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ながさき子ども食堂ネットワーク規約
ながさき子ども食堂ネットワーク規約
(名称)
- 本会は、「ながさき子ども食堂ネットワーク」と称する。
(事務所)
- 本会の事務所は、長崎県佐世保市戸尾町5番1号させぼ市民活動交流プラザに置く。
(目的)
第3条 本会は、長崎県内で子ども食堂を開催している関係者や子どもの育ちを応援している関係者が連携し、ネットワークを広げて、「つながる」、「学ぶ」、「発信する」を柱として、長崎の子どもたちの健やかな育ちや、地域社会のあり方を模索し、すべてのひとが暮らしやすいまちづくりに寄与することを目的とする。
(活動・事業の種類)
第4条 本会は前条の目的を達成するために下記の活動を実施する。
(1)県内の子ども食堂団体及び関係機関の交流会の開催
(2)学習会・研修会の開催
(3)情報の発信(ホームページの更新、リーフレット作成・SNS等)
(4)県内子ども食堂等立ち上げ支援におけるマネジメント業務
(5)その他本会の目的を達成するために必要な事項
(構成員)
第5条 本会は、次の者で構成する。
(1)子ども食堂を運営する団体・個人
(2)本会の目的に賛同し運営委員会の承認を得た団体・個人
(役員)
第6条 本会に次の役員を置く。
(1)代表
(2)副代表
(3)運営委員
(4)監事
2 第1項に定める役員は、会員の互選により選出する。
3 役員の任期は、2年とする。但し、再任を妨げない。
(役員の職務)
第7条 代表は、本会を代表し、その業務を統括する。
2 副代表は、代表を補佐し、代表が不在の時は、代表があらかじめ指名した副会長がその職務を代行する。
3 運営委員は、第11条の定めるところにより、その職務を行う。
4 監事は、会の業務および財産の状況を監査する。
(役員の解任)
第8条 役員が次の各号のいずれかに該当するときは、これを解任することができる。
(1)心身の故障により、職務の執行に堪えられないと認められるとき。
(2)職務上の義務違反、その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
(事務局)
第9条 この会の事務を処理するため事務局を置く。
2 事務局に代表が指名した会計を置き、会の出納事務を担当する。
(総会)
第10条 本会の総会は、会員をもって構成し、年に1回開催するものとする。ただし、代表が必要と認めたときには、臨時に開催ができるものとする。
2 総会は、以下の事項について決議する。
- 事業計画、事業報告に関すること
- 予算、決算に関すること
- その他会の運営上必要な事項
3 総会は、会員の過半数の出席がなければ開会することができない。
4 総会を招集するときは、会議の日程、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電磁的方法をもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。
(運営委員会)
第11条 総会の決議した業務の執行に関する事項及びその他総会の決議を要しない業務の執行に関し、議決するため運営委員会を置く。
2 運営委員会は、役員および代表が必要と認めた役員以外の者で構成され、代表が招集する。
3 運営委員会の議事は、出席する役員の過半数の同意をもって決定する。
(議事録)
第12条 各会議の議事については、議事録を作成する。
(事業報告書及び決算)
第13条 代表は、毎事業年度終了後3か月以内に事業報告書、収支決算書を作成し、監査を経て総会の承認を得なければならない。
(事業年度)
第14条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(会計)
第15条 本会の経費は、寄付金、助成金をもって充てる。
2 本会の経費は、会計が適正に管理を行い、必要に応じて運営委員会の閲覧をうけるものとする。
3 本会の会計年度は、4月1日から翌年3月31日までとする。
4 前項の会計年度に係る決算終了後、監査を経て、総会を招集し決算報告をする。
5 本会は、会員に対して1年1回以上の会計報告を行う。
(委任)
第16条 この規約に定めのない事項は、運営委員会の議決を経て、代表が別に定める。
(変更)
第17条 この規約の改定にあたっては、運営委員会の総数の3分の2以上の賛成をもって行う。
(附則)
本会の設立は、平成29年2月1日とする。
(附則)
本規約は、平成29年 4月 1日から施行する。
本規約は、令和 3年 9月 5日から施行する。
本規約は 令和 5年 11月 6日から施行する。
本規約は、令和 6年 7月 14日から施行する。